ポイント
前例や支援実績の有無と合理的配慮を提供責任は全く関連しません。前例がない場合でも前例がある場合でも、合理的配慮の提供プロセスに沿って、個別具体的にその内容の検討が必要です。なお、障害があることあるいは支援の必要性によって入学を再検討してもらうような対応は「不当な差別的取扱い」にあたる行為です。
参考文献
JASSOwebコラム
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/kiso/column7.html
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更新履歴
2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新