ポイント

どのように表現したとしてもそれは暗に入学を拒否していることと同じ(不当な差別的取扱い)と思われても仕方がありません。全学的な支援体制や専門的人材がいないことでその対応に苦慮されることはあるかと思われますが、学内組織や専門的人材の有無と合理的配慮の提供の有無は別の問題です。
法的に義務付けられた合理的配慮の提供を多くの教職員が適切に実施するためにも、ノウハウや情報を蓄積できる仕組みを作ることは重要です。結果的に効果的・効率的に機能させるために、専門部署を設置することもあれば、既存の部署がその機能を兼ねることもあるでしょう。これは大学の規模等によっても変わるものだと思われます。

参考文献

JASSO_はじめて障害のある学生を受け入れるにあたって
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/guide_kyouzai/start_guide/

更新履歴

2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新