ポイント

各教職員による教育上の理念や個人の善意に基づく工夫等、このような文脈で“支援“と呼ばれるものの多くは教育的配慮に区分されると考えられます。一方で合理的配慮は、障害者差別解消法に基づき、その不提供が禁止されています。また合理的配慮と呼べるのは、複数の要件を満たしたものであって、かつ建設的対話に基づいて合意形成がなされたものです。つまり、よりフォーマルな配慮ということができるため、教育的配慮と比べたときに、組織としての提供責任や双方向性が明らかです。 
なお、教育的配慮の必要性を否定するものではなく、実際には障害の有無にかかわらず教職員の裁量等で何らかの対応がなされるという場面は少なくないでしょう。つまり、多様な学生が学ぶうえでどちらも必要な措置といえると思います。それぞれの位置づけや機能を正しく認識したうえで、適切な運用が求められます。

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更新履歴

2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新