ポイント

障害の有無にかかわらず“教育”を提供する責任主体は講義担当教員や教育担当部局にあるため、最終的に当該教員や教育担当部局とで障害学生と建設的対話を行い、合理的配慮を決定する必要があります。
合理的配慮に関する妥当な判断ができているかの専門的助言や学内外リソースの活用に関する助言および提供は障害学生支援部署の機能で対応する部分といえるでしょう。

更新履歴

2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新