ポイント

障害学生が希望する配慮事項の必要性を理解できるとしても、その方法を提供することで当該学生の理解度の評価が困難となる場合、著しく公平性を損なう場合は試験時の合理的配慮としては提供できない可能性があります。ただし、学生本人の希望する配慮事項以外の方法で合意形成が得られる場合もあり、関係者間で建設的な対話により双方の合意が得られる策を講じられるよう努めるべきです。

参考文献

JASSO_事例に学ぶ
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/ref/456.html

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更新履歴

2019.10.24 掲載
2020.01.15 更新