ポイント

合理的配慮の提供の責任主体は学生が所属する教育担当部局にあります。当該部局に予算確保を依頼することも可能でしょう。また、教育担当部局で独自に捻出できる予算についても相談していくことが望ましいでしょう。

コメント

障害学生支援に関する補助金等の予算や学内で捻出されたものが適切に障害学生支援に使用されているか学内的なモニタリングは必要です。場合によっては障害学生支援のための予算が別の業務に割当てられるようなことはあってはいけません。

参考文献

PEPNet-Japan FAQ
http://www.pepnet-j.org/web/modules/tinyd4/index.php?id=42&tmid=73&tmid=72

更新履歴

2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新