ポイント

事前に申告があるかないかは、合理的配慮の提供の可否と関係がありません。合理的配慮の必要性は社会的障壁の存在によって適宜生じるものであり、この障壁を適宜取り除くことは障害者差別解消法でも求められています。申請後速やかに合理的配慮の提供について検討をしましょう。

コメント

入学後に支援の必要性が顕在化する場合もありますし、仮にニーズがあったとしても選考への影響を懸念して事前に申し出を躊躇するケースが一定数存在します。このことを大学側は理解しておく必要があります。

更新履歴

2020.1.15 掲載
2020.1.15 更新