ポイント

障害に関する診断を受けてなくても、相談を受けることで本人(や保護者)の安心感が高まるのであるならば、対応することに問題が生じるとは思いません。入学前相談したうえで合理的配慮の申請に至らない場合でも、本人の意向やニーズを確認できる相談の場となれば、将来的な「意思の表明」への働きかけにもなるでしょう。

参考文献

第二次まとめ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新