ポイント

各大学で本来業務(学生一般に提供している事業やサービス内容)に付随するものであるかを検討する必要があるでしょう。例えば、大学が最寄り駅まで通学バスを提供している場合、最寄り駅からのアクセスは当該大学在籍学生が享受する権利とも言えます。そのため、障害学生についても最寄り駅と大学間の通学を保障するのは合理的配慮の範疇として考えられます。

参考文献

JASSOwebコラム
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/kiso/column6.html
文部科学省 先導的大学改革推進委 事業「重度障害学生に対するあり方に関する研究調査報告書」
https://www.mext.go.jp/content/1422185_1.pdf
厚生労働省事業_重度訪問介護利用者の大学等の修学支援
http://www.kaigoseido.net/topics/18/syugakusien.htm

更新履歴

2019.10.24 掲載
2020.01.07 更新