ポイント

本来であれば合理的配慮を提供したからといって、他の学生と成績評価に何ら違いは生じません。
ただし、本ケースのようにシラバス等に具体的な評価基準が明記されていないことは、当該講義において障害の有無にかかわらず、全ての学生に対して透明性のある成績評価が困難な状況だと思われます。これは合理的配慮としての課題ではなく、シラバスそのものの是正が必要です。評価基準が明記されてはじめて、その本質を変えない範囲で合理的配慮を検討することが可能になります。

参考文献

JASSOハンドブック
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/hand_book/03.html#shirabasu
JASSO_事例に学ぶ
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/column/column13.html

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新