ポイント
各大学で本来業務(学生一般に提供している事業やサービス内容)に付随するものであるかを検討する必要があるでしょう。そのうえで本来業務に付随するものであると判断されれば、大学の対応範囲内に該当するものと考えられます。
ただし、下宿先での生活支援に関しては、教育機関である大学が直接支援を行うのではなく、外部資源や福祉サービスを活用できるように助言・連携を行うことで障害学生の自立生活を支えていく例が多いようです。
更新履歴
2019.10.24 掲載
2019.11.01 更新
各大学で本来業務(学生一般に提供している事業やサービス内容)に付随するものであるかを検討する必要があるでしょう。そのうえで本来業務に付随するものであると判断されれば、大学の対応範囲内に該当するものと考えられます。
ただし、下宿先での生活支援に関しては、教育機関である大学が直接支援を行うのではなく、外部資源や福祉サービスを活用できるように助言・連携を行うことで障害学生の自立生活を支えていく例が多いようです。
2019.10.24 掲載
2019.11.01 更新