ポイント

学部生であっても大学院生であっても、学生の自助努力を求めるものと合理的配慮として何らかの支援を提供するものとの切り分けは必要です。大学院生だからといって、合理的配慮の提供範囲や内容が制限されるわけではありません。

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新