ポイント

大学の一方的な都合で建設的対話を終わらせてはいけません。 障害者権利条約の趣旨や教育機関という公的な性質を鑑みたときに、合理的配慮の提供が「義務」か「努力義務」であるかの違いは合理的配慮の不提供の根拠となりません。むしろ、建設的対話の一方的な収束は「合理的配慮の不提供による不当な差別的取扱い」として私立大学でも法令違反に該当する可能性もあります。
現状で 害学生が修学するうえでの望ましい支援を提供できない場合でも、現状で最大限可能な配慮を提供しながら絶え間なく建設的対話を続けます。引き続き、支援体制の構築を図り、その水準を向上することが求められます。

参考文献

JASSOwebコラム
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/kiso/column3.html

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新