ポイント

希望する配慮内容によって合意形成に必要な根拠資料は変わってくるため、一律に診断書を求める対応には違和感が残ります。例えば、軽微な環境調整等の申し出であるならば、合意形成のためには必ずしも診断書の提出が必要ではないでしょう。
なお、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告 第二次まとめ」(文部科学省)には根拠資料の種類の例として、障害者手帳、診断書、心理検査の結果、学内外の専門家の所見、高等学校等の大学入学前の支援状況に関する資料等が挙げられています。

参考文献

JASSOハンドブック
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/hand_book/03.html#hairyo

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新