ポイント

大学によって障害学生支援担当部署の設立の経緯や関連部署との役割分担などが異なるため、判断は異なるでしょう。例えば、障害学生支援担当部署が持っているリソースやノウハウでスムーズに対応できる場合は、一時的な怪我であっても当該部署が対応することが妥当でしょう。ただし、障害学生支援の枠に当てはまらない場合、当該学生に対して支援する義務がないということではありません。原則として教育担当部局が責任を持ちながら、何らかの形で当該学生の修学を支援することが望ましいです。

参考文献

JASSOwebコラム
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/kiso/column2.html

更新履歴

2019.10.24 掲載
2020.01.07 更新