ポイント

必ずしも「機能障害がある=合理的配慮提供の対象者」ではありません。合理的配慮の対象者か否かは個人のニーズや社会的障壁が生じているかがポイントであり、機能障害に関する診断は適否を判断するうえでの一要件に過ぎません。つまりこの場合は、機能障害の有無や程度ではなく、何か本人が困っていれば (社会的障壁が生じていれば )、合理的配慮の提供対象となり得ます。

参考文献

第二次まとめ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新