ポイント

教育機関において安全が全てに優先されるのは全学生に共通します。したがって、組織側が先回りして”可能性が高い”ということを根拠とし、障害学生のみに実験の見学を指示するのは「不当な差別的取扱い」に当たる可能性があります。また、仮にすべての実験及びその手順で見学にした場合、当該学生はその科目の本質要件を満たせなくなる可能性があります。
障害学生の“学ぶ権利”を保証するためにどのような方法ならば参加ができそうか、建設的対話に基づく検討が必要でしょう。

参考文献

JASSOwebコラム
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/kiso/column5.html
JASSO_事例に学ぶ
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/kaiketsu/ref/682.html

更新履歴

2019.10.24 掲載
2019.10.29 更新