諸規程

京都大学学生総合支援機構規程

令和4年3月24日
達示第18号制定

趣旨

第1条

この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学学生総合支援機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

業務

第2条

機構は、学生支援に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

  1. (1) 学生等からの各種相談の受付及び所掌部署への連絡業務
  2. (2) 学生等の修学上、適応上及び進路上の個人相談の対応及び心理検査
  3. (3) 障害のある学生等の修学上等の支援
  4. (4) 学生等の修学上の問題に係る教員からの相談の対応
  5. (5) 環境安全保健機構の協力要請に基づく業務
  6. (6) その他学生支援等に関し必要な業務

機構長

第3条

機構に、機構長を置く。

機構長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。

機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

機構長は、再任されることがある。

機構長は、機構の業務を掌理する。

副機構長

第4条

機構に、副機構長3名以内を置くことができる。

副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内で、当該機構長が定める。

副機構長は、再任されることがある。

副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。

管理運営委員会

第5条

機構に、その重要事項を審議するため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条

委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

  1. (1) 機構長
  2. (2) 副機構長
  3. (3) 部局長 若干名
  4. (4) 機構の教員のうちから機構長が指名するもの
  5. (5) 教育推進・学生支援部長
  6. (6) その他機構長が必要と認める者 若干名

前項第3号及び第6号の委員は、機構長が委嘱する。

第1項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条

機構長は、委員会を招集し、議長となる。

第8条

委員会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

前2項の規定にかかわらず、委員会の指定する重要事項については、委員の3分の2以上が出席する委員会において、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

第9条

前4条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

部門

第10条

機構に、次に掲げる部門を置く。

  • 学生相談部門
  • 障害学生支援部門

部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから機構長が指名する。

部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

事務組織

第11条

機構の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

雑則

第12条

この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学学生総合支援センター規程(平成25年達示第52号)は、廃止する。

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(令和6年11月20日 学生総合支援機構長裁定)

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